政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第二十二条の三 # 寄附の質的制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国から補助金、負担金、利子補給金 その他の給付金(試験研究、調査 又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党助成法平成六年法律第五号第三条第一項の規定による政党交付金(同法第二十七条第一項の規定による特定交付金を含む。)を除く第四項において同じ。)の交付の決定(利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。第四項において同じ。)を受けた会社 その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日(当該給付金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。

2項

国から資本金、基本金 その他これらに準ずるものの全部 又は一部の出資 又は拠出を受けている会社 その他の法人は、政治活動に関する寄附をしてはならない。

3項

前二項の規定は、これらの規定に該当する会社 その他の法人が、地方公共団体の議会の議員 若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体 又はこれらの者に係る第三条第一項第二号 若しくは第三号ロの規定に該当する政治団体に対してする政治活動に関する寄附については、適用しない

4項

第一項 及び第二項の規定は、次の各号に掲げる会社 その他の法人が、当該各号の地方公共団体の議会の議員 若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体 又はこれらの者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する政治団体に対してする政治活動に関する寄附について準用する。

一 号

地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金 その他の給付金の交付の決定を受けた会社

その他の法人

二 号

地方公共団体から資本金、基本金 その他これらに準ずるものの全部 又は一部の出資 又は拠出を受けている会社

その他の法人

5項

何人も、第一項 又は第二項これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者であることを知りながら、その者に対して、政治活動に関する寄附をすることを勧誘し、又は要求してはならない。

6項

何人も、第一項 又は第二項これらの規定を第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。