何人も、第二十一条第一項、第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項 及び第二項 若しくは第三項 又は前条第一項 若しくは第二項の規定のいずれかに違反してされる寄附を受けてはならない。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
第二十二条の二 # 量的制限等に違反する寄附の受領の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正