政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第二十二条の五

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

何人も、外国人、外国法人 又はその主たる構成員が外国人 若しくは外国法人である団体 その他の組織(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下 この項において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法平成十七年法律第八十六号第百二十四条第一項に規定する基準日(以下 この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人 又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)から、政治活動に関する寄附を受けてはならない


ただし、日本法人であつて、その発行する株式が金融商品取引所において五年以上継続して上場されているもの(新設合併 又は株式移転により設立された株式会社(当該新設合併により消滅した会社 又は当該株式移転をした会社のすべてが株式会社であり、かつ、それらの発行していた株式が当該新設合併 又は当該株式移転に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る)のうちその発行する株式が当該新設合併 又は当該株式移転に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が五年に満たないものであつて、当該上場されている期間と、当該新設合併 又は当該株式移転に伴い上場を廃止された株式がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が五年以上であるものを含む。)がする寄附については、この限りでない。

2項

前項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものは、政治活動に関する寄附をするときは、同項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものである旨を、文書で、当該寄附を受ける者に通知しなければならない。