政治資金パーティーを開催する者は、一の政治資金パーティーにつき、同一の者から、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならない。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
第二十二条の八 # 政治資金パーティーの対価の支払に関する制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
政治資金パーティーを開催する者は、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ、当該対価の支払をする者に対し、当該対価の支払が政治資金パーティーの対価の支払である旨を書面により告知しなければならない。
何人も、政治資金パーティーの対価の支払をする場合において、一の政治資金パーティーにつき、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。
第二十二条の六第一項 及び第三項 並びに前条の規定は、政治資金パーティーの対価の支払について準用する。
この場合において、
第二十二条の六第一項中
「政治活動に関する寄附」とあり、
及び同条第三項中
「寄附」とあるのは
「政治資金パーティーの対価の支払」と、
前条第一項中
「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは
「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、
「当該寄附のあつせん」とあるのは
「当該対価の支払のあつせん」と、
同条第二項中
「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは
「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、
「、寄附」とあるのは
「、対価の支払」と、
「当該寄附」とあるのは
「当該対価として支払われる金銭等」と
読み替えるものとする。
第二項に規定する告知に係る書面に記載すべき文言については、総務省令で定める。