政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第二十二条の八 # 政治資金パーティーの対価の支払に関する制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政治資金パーティーを開催する者は、一の政治資金パーティーにつき、同一の者から、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならない。

2項

政治資金パーティーを開催する者は、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ、当該対価の支払をする者に対し、当該対価の支払が政治資金パーティーの対価の支払である旨を書面により告知しなければならない。

3項

何人も、政治資金パーティーの対価の支払をする場合において、一の政治資金パーティーにつき、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。

4項

第二十二条の六第一項 及び第三項 並びに前条の規定は、政治資金パーティーの対価の支払について準用する。


この場合において、

第二十二条の六第一項
政治活動に関する寄附」とあり、
及び同条第三項
寄附」とあるのは
「政治資金パーティーの対価の支払」と、

前条第一項
政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは
「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、

当該寄附のあつせん」とあるのは
「当該対価の支払のあつせん」と、

同条第二項
政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは
「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、

、寄附」とあるのは
「、対価の支払」と、

当該寄附」とあるのは
「当該対価として支払われる金銭等」と

読み替えるものとする。

5項

第二項に規定する告知に係る書面に記載すべき文言については、総務省令で定める。