政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第二十二条の六の二 # 政治資金団体に係る寄附の方法の制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

何人も、政治資金団体の預金 又は貯金の口座への振込みによることなく、政治資金団体に対して寄附をしてはならない


ただし、その金額が千円以下の寄附 及び不動産の譲渡 又は貸付け(地上権の設定を含む。)による寄附については、この限りでない。

2項

政治資金団体は、その寄附を受ける者の預金 又は貯金の口座への振込みによることなく、政治活動に関する寄附をしてはならない


前項ただし書の規定は、この場合について準用する。

3項

何人も、前二項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。

4項

第一項 若しくは第二項の規定に違反してされる寄附に係る金銭 若しくは物品の提供があつたとき 又は前項の規定に違反して金銭 若しくは物品による寄附を受けたときは、これらの金銭 又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者 又は当該寄附を受けた者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。

5項

前条第五項の規定は、前項の場合について準用する。