何人も、政治資金団体の預金 又は貯金の口座への振込みによることなく、政治資金団体に対して寄附をしてはならない。
ただし、その金額が千円以下の寄附 及び不動産の譲渡 又は貸付け(地上権の設定を含む。)による寄附については、この限りでない。
何人も、政治資金団体の預金 又は貯金の口座への振込みによることなく、政治資金団体に対して寄附をしてはならない。
ただし、その金額が千円以下の寄附 及び不動産の譲渡 又は貸付け(地上権の設定を含む。)による寄附については、この限りでない。
政治資金団体は、その寄附を受ける者の預金 又は貯金の口座への振込みによることなく、政治活動に関する寄附をしてはならない。
前項ただし書の規定は、この場合について準用する。
何人も、前二項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。
第一項 若しくは第二項の規定に違反してされる寄附に係る金銭 若しくは物品の提供があつたとき 又は前項の規定に違反して金銭 若しくは物品による寄附を受けたときは、これらの金銭 又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者 又は当該寄附を受けた者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。
前条第五項の規定は、前項の場合について準用する。