政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第二十二条の四

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

三事業年度以上にわたり継続して政令で定める欠損を生じている会社は、当該欠損がうめられるまでの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。

2項

何人も、前項の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。