第十二条第一項 又は第十七条第一項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会は、総務省令の定めるところにより、その要旨を公表しなければならない。
この場合において、第十二条第一項の規定による報告書については、報告書の提出期限が延長される場合 その他特別の事情がある場合を除き、当該報告書が提出された年の十一月三十日までに公表するものとする。
第十二条第一項 又は第十七条第一項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会は、総務省令の定めるところにより、その要旨を公表しなければならない。
この場合において、第十二条第一項の規定による報告書については、報告書の提出期限が延長される場合 その他特別の事情がある場合を除き、当該報告書が提出された年の十一月三十日までに公表するものとする。
前項の規定による公表は、総務大臣にあつては官報により、都道府県の選挙管理委員会にあつては都道府県の公報により、これを行う。
都道府県の選挙管理委員会は、第一項の規定により同項の報告書の要旨を公表したときは、直ちにその写しを総務大臣に送付しなければならない。
総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会は、第一項の規定にかかわらず、インターネットの利用 その他の適切な方法により同項の報告書を公表するときは、当該報告書の要旨を公表することを要しない。
この場合において、インターネットの利用 その他の適切な方法による当該報告書の公表は、同項の規定による報告書の要旨の公表とみなす。