政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第二十条の二 # 収支報告書等の保存及び閲覧等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十二条第一項 又は第十七条第一項の規定による報告書、第十二条第二項第十七条第四項において準用する場合を含む。第三十二条第三号において同じ。)及び第十四条第一項第十七条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による書面 並びに第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書は、これらを受理した総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会において、前条第一項の規定により報告書の要旨を公表した日から三年を経過する日まで保存しなければならない。

2項

何人も、前条第一項の規定により報告書の要旨が公表された日から三年間、総務大臣の場合にあつては総務省令の定めるところにより、都道府県の選挙管理委員会の場合にあつては当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該報告書、第十四条第一項の規定による書面 又は政治資金監査報告書の閲覧 又は写しの交付を請求することができる。

3項

前項の規定により、総務大臣に対して写しの交付を請求しようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。