委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長 及び都道府県の選挙管理委員会に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他の必要な協力を求めることができる。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
第十九条の三十五 # 資料の提出その他の協力
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であつて政治資金に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。