政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第三節 政治資金適正化委員会

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 15時01分


1項

総務省に、政治資金適正化委員会(以下 この節において「委員会」という。)を置く。

1項

委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

第十二条第一項 又は第十七条第一項の報告書の記載方法に係る基本的な方針を定めること。

二 号

登録政治資金監査人の登録に関すること。

三 号

登録政治資金監査人に係る研修を行うこと。

四 号

政治資金監査に関する具体的な指針を定めること。

五 号

登録政治資金監査人に対し、政治資金監査の適確な実施について必要な指導 及び助言を行うこと。

六 号

第十九条の十六第五項に規定する権利の濫用 又は公の秩序 若しくは善良の風俗に反すると認められる場合についての具体的な指針を定めること。

七 号

前各号に掲げるもののほか、法律 又は法律に基づく命令に基づき委員会に属させられた事務

2項

委員会は、必要があると認めるときは、政治資金の収支の報告 及び公開に関する重要事項について、総務大臣に建議することができる。

1項

委員会は、委員五人をもつて組織する。

2項

委員は、非常勤とする。

1項

委員は、学識経験のある者のうちから、国会の議決による指名に基づいて、総務大臣が任命する。

2項

前項の指名に当たつては、同一の政党 その他の政治団体に属する者が三人以上とならないようにしなければならない。

3項

委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項

前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会 又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、新たに委員が、その後 最初に召集された国会における指名に基づいて任命されるまでの間、なお在任するものとする。

5項

総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合 又は委員に職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、国会の同意を得て、これを罷免することができる。

6項

委員のうち同一の政党 その他の政治団体に属する者が三人以上となつた場合においては、総務大臣は、くじで定める二人以外の委員を罷免するものとする。

7項

委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も同様とする。

1項

委員会に委員長を置き、委員の互選によつて委員のうちからこれを定める。

2項

委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3項

委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

1項

委員会は、委員長が招集する。

2項

委員会は、委員長 及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない

3項

委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4項

委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。

1項

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長 及び都道府県の選挙管理委員会に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他の必要な協力を求めることができる。

2項

委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であつて政治資金に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

1項

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2項

事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3項

事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

1項

この節に定めるもののほか、委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。