政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第十九条の三十四 # 会議

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

委員会は、委員長が招集する。

2項

委員会は、委員長 及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない

3項

委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4項

委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。