政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第十九条の二十 # 登録の手続

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十九条の十八第一項の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、同項に規定する事項を記載した登録申請書を、同項各号いずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。

2項

政治資金適正化委員会は、前項の規定による登録申請書の提出があつた場合において、申請者が第十九条の十八第一項各号いずれかに該当する者(同条第二項各号いずれかに該当する者を除く)であるときは、遅滞なく登録を行い、申請者が同条第一項各号いずれにも該当しない者であるとき 又は同条第二項各号いずれかに該当する者であるときは、登録を拒否しなければならない。

3項

政治資金適正化委員会は、前項の規定により登録政治資金監査人名簿に登録したときは当該申請者に登録政治資金監査人証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。