政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第二節 登録政治資金監査人

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 15時01分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所 その他総務省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。

一 号
弁護士
二 号
公認会計士
三 号
税理士
2項

次の各号いずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない

一 号

第二十六条の六 又は第二十六条の七の罪を犯し刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなつた日から三年を経過しない者

二 号

第十九条の二十二第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者

三 号

懲戒処分により、弁護士、公認会計士 又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの

1項

登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会に備える。

2項

登録政治資金監査人名簿の登録は、政治資金適正化委員会が行う。

3項

政治資金適正化委員会は、総務省令で定めるところにより、第一項の登録政治資金監査人名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。

1項

第十九条の十八第一項の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、同項に規定する事項を記載した登録申請書を、同項各号いずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。

2項

政治資金適正化委員会は、前項の規定による登録申請書の提出があつた場合において、申請者が第十九条の十八第一項各号いずれかに該当する者(同条第二項各号いずれかに該当する者を除く)であるときは、遅滞なく登録を行い、申請者が同条第一項各号いずれにも該当しない者であるとき 又は同条第二項各号いずれかに該当する者であるときは、登録を拒否しなければならない。

3項

政治資金適正化委員会は、前項の規定により登録政治資金監査人名簿に登録したときは当該申請者に登録政治資金監査人証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

1項

登録政治資金監査人は、第十九条の十八第一項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。

1項

政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人の登録を受けた者が、第十九条の十八第一項各号いずれかに該当する者であること 又は同条第二項各号いずれにも該当しないことについて、記載すべき事項を記載せず 若しくは虚偽の記載をして第十九条の二十第一項の規定による登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したときは、その登録を取り消さなければならない。

2項

政治資金適正化委員会は、前項の規定により登録を取り消すときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。

1項

政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人が次の各号いずれかに該当するとき 又は本人から登録の抹消の申請があつたときは、遅滞なく当該登録を抹消しなければならない。

一 号

第十九条の十八第一項各号いずれにも該当しなくなつたとき。

二 号

第十九条の十八第二項第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

三 号

前条第一項の規定により登録を取り消されたとき。

2項

登録政治資金監査人が前項第一号 又は第二号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人 又はその相続人は、遅滞なく、政治資金適正化委員会にその旨を届け出なければならない。

1項

政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人の登録をしたとき 及びその登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨 及び登録を抹消した場合にはその事由を、官報への掲載、インターネットの利用 その他の適切な方法により公告しなければならない。

1項

登録政治資金監査人の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人 又はその相続人は、遅滞なく、登録政治資金監査人証票を政治資金適正化委員会に返還しなければならない。

1項

この節に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、登録政治資金監査人名簿、登録政治資金監査人証票 その他登録に関する細目については、総務省令で定める。

1項

登録政治資金監査人は、総務省令で定めるところにより、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を受けるものとする。

2項

政治資金適正化委員会は、前項の研修を修了した者について登録政治資金監査人名簿に当該研修を修了した旨を付記するとともに、当該研修を修了した者に対し その旨を証する書面を交付しなければならない。

3項

政治資金適正化委員会は、第一項の研修を受ける登録政治資金監査人から実費の範囲内において政令で定める額の手数料を徴収することができる。

1項

登録政治資金監査人 又は登録政治資金監査人であつた者は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

登録政治資金監査人の使用人 その他の従業者 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らしてはならない。