政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人が次の各号のいずれかに該当するとき 又は本人から登録の抹消の申請があつたときは、遅滞なく当該登録を抹消しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第十九条の十八第一項各号のいずれにも該当しなくなつたとき。
第十九条の十八第二項第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。
前条第一項の規定により登録を取り消されたとき。