政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第十九条の二十三 # 登録の抹消

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人が次の各号いずれかに該当するとき 又は本人から登録の抹消の申請があつたときは、遅滞なく当該登録を抹消しなければならない。

一 号

第十九条の十八第一項各号いずれにも該当しなくなつたとき。

二 号

第十九条の十八第二項第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

三 号

前条第一項の規定により登録を取り消されたとき。

2項

登録政治資金監査人が前項第一号 又は第二号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人 又はその相続人は、遅滞なく、政治資金適正化委員会にその旨を届け出なければならない。