政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人の登録をしたとき 及びその登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨 及び登録を抹消した場合にはその事由を、官報への掲載、インターネットの利用 その他の適切な方法により公告しなければならない。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
第十九条の二十四 # 登録及び登録の抹消の公告
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正