次の各号のいずれかに該当する者は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所 その他総務省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。
一
号
弁護士
二
号
公認会計士
三
号
税理士