政治団体が法第三条第一項各号又は第五条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては、法第六条の二第二項前段の規定による届出がされた日)前に取得した法第十二条第一項第三号の資産等に係る同号の規定の適用については、
同号イ中
「取得の価額 及び年月日」とあるのは
「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合は その旨 及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額 及び年月日が明らかでない場合は その旨 及び当該政治団体が第三条第一項各号 又は第五条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては、第六条の二第二項前段の規定による届出がされた日。以下 この号において「政治団体となつた日」という。)における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、
同号ロから ニまで、ト 及びル中
「取得の価額 及び年月日」とあるのは
「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合は その旨 及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額 及び年月日が明らかでない場合は その旨 及び当該政治団体が政治団体となつた日における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、
同号チ 及びヌ中
「年月日」とあるのは
「年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と
する。