政治資金規正法施行令

# 昭和五十年政令第二百七十七号 #
略称 : 政治資金法施行令 

第二章 政治団体の届出等

分類 政令
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和三年二月十五日 ( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二十九号による改正
最終編集日 : 2023年 01月22日 13時21分


1項

法第六条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
支部の有無
二 号

租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号) 第四十一条の十八第一項第三号又は第四号に該当する政治団体にあつては、その旨

1項

法第六条第二項同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。

一 号

綱領、党則、規約 その他 これらに相当するもの

二 号

法第三条第二項第一号に該当する政治団体にあつては、当該政治団体に所属する衆議院議員 又は参議院議員(第一条第一項に規定する場合にあつては、同項に規定する衆議院議員でなくなつた者 又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者を含む。次号ロ 及び第五号において同じ。)の氏名を記載した書面 並びに当該書面にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員 又は参議院議員の承諾書 及び当該政治団体以外の政党(法第六条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る次号ロにおいて同じ。)に所属していないことを当該衆議院議員 又は参議院議員が誓う旨の宣誓書

三 号

法第三条第二項第二号に該当する政治団体にあつては、次に掲げる文書

直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙 若しくは比例代表選出議員の選挙 又は直近において行われた参議院議員の通常選挙 若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙 若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数(衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙 又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙にあつては第一条第二項に規定する届出候補者 又は所属候補者の得票数を合算した数、参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙にあつては同条第三項に規定する政治団体の得票総数)を記載した書面

当該政治団体以外の政党に所属する衆議院議員 又は参議院議員が当該政治団体に所属していないことを当該政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書

四 号

支部を有する政党にあつては、当該支部の数、当該各支部の名称、主たる事務所の所在地 及び主としてその活動を行う区域 並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区 又は総合区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部である場合にあつては その旨を記載した書面

五 号

租税特別措置法第四十一条の十八第一項第三号に該当する政治団体にあつては、当該政治団体を主宰する衆議院議員 若しくは参議院議員 又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員 若しくは参議院議員の氏名を記載した書面

六 号

租税特別措置法第四十一条の十八第一項第四号に該当する政治団体にあつては、次に掲げる政治団体の区分に応じ、それぞれ次に定める文書

に掲げる政治団体以外の政治団体

当該政治団体が推薦し、又は支持する者が、当該政治団体により推薦され、又は支持されることを承諾する旨を記載し、かつ、署名し、又は記名押印した書面

法第十九条の七第一項第二号に掲げる政治団体

法第十九条の八第一項の規定による通知に係る文書

1項

法第六条の二第二項の規定による政治資金団体の指定 又は その取消しの届出は、文書でしなければならない。

2項

前項の文書の様式は、総務省令で定める。

1項

政治団体が法第三条第一項各号又は第五条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては、法第六条の二第二項前段の規定による届出がされた日)前に取得した法第十二条第一項第三号の資産等に係る同号の規定の適用については、

同号イ
取得の価額 及び年月日」とあるのは
「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合は その旨 及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額 及び年月日が明らかでない場合は その旨 及び当該政治団体が第三条第一項各号 又は第五条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては、第六条の二第二項前段の規定による届出がされた日。以下 この号において「政治団体となつた日」という。)における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、

同号ロから ニまで 及び
取得の価額 及び年月日」とあるのは
「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合は その旨 及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額 及び年月日が明らかでない場合は その旨 及び当該政治団体が政治団体となつた日における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、

同号チ 及び
年月日」とあるのは
「年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と

する。

1項

政治団体(政治資金団体を除く)が支部を有する場合における当該政治団体の本部に係る法第七条の二第一項の規定の適用については、

同項
又は政治資金団体であるときは その旨」とあるのは
「であるときは その旨、当該政党の支部の数、当該各支部の名称、主たる事務所の所在地 及び主としてその活動を行う区域 並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区 又は総合区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部であるか否かの別」と、

前条第一項前段」とあるのは
前条第一項」と

する。

2項

前項の場合における当該政治団体の支部に係る法第二章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六条第一項各号列記以外の部分
その組織の日 又は第三条第一項各号 若しくは前条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され 又は新たに政治団体となつた団体にあつては第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日
その組織の日(第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織された団体にあつては、第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日
政党 又は政治資金団体
政党の支部
次の各号の区分
第一号 又は第二号に掲げる区分
第六条第一項第一号
政治団体(政党 及び政治資金団体を除く。次号において同じ。
政治団体
第六条第三項
類似する名称
類似する名称(当該届出をした政治団体が政党の支部である場合にあつては、当該政党の名称に類似する名称を除く。
第七条第一項
同条第五項において準用する 場合 及び前条
前条
第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日
その異動の日
異動に係る事項
異動に係る事項(当該政治団体を支部とする政治団体が第三条第二項の規定に該当することにより 政党となつた場合にあつては、その異動に係る事項 並びに当該政党の名称、主たる事務所の所在地 及び主として その活動を行う区域 並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区 又は総合区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する 選挙区の区域を単位として設けられる支部であるときは その旨
第七条の二第一項
政党 又は政治資金団体であるときは その旨
政党の支部である場合にあつては、その旨、当該政党の名称 及び当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区 又は総合区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する 選挙区の区域を単位として設けられる支部であるときは その旨
前条第一項前段
前条第一項
第十二条第一項 及び第十七条第三項
第六条第一項各号
第六条第一項第一号 又は第二号
第十七条第四項
、第十三条 及び第十四条
及び第十三条
3項

第一項の場合における当該政治団体の支部に係る第四条第五条 及び前条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四条各号列記以外の部分
法第六条第一項(同条第五項において準用する 場合を含む。
法第六条第一項
第四条第一号
支部の有無
政治団体の支部である旨
第四条第二号
政治団体にあつては
政治団体の支部にあつては
第五条各号列記以外の部分
法第六条第二項(同条第五項において準用する 場合を含む。
法第六条第二項
次に掲げる文書
次に掲げる文書(第二号 及び第三号に掲げるものを除く。
第五条第四号
支部を有する政党にあつては、当該支部の数、当該各支部
政党の支部にあつては、当該政党
書面
書面 並びに当該支部が当該政党の支部である旨 及び当該支部が当該区域を単位として設けられる支部である場合にあつては その旨の当該政党の証明書
第五条第五号 及び第六号
政治団体にあつては
政治団体の支部にあつては
前条
政治団体が 法第三条第一項各号 又は第五条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては、法第六条の二第二項前段の規定による届出がされた日
政治団体が その組織の日
同号イ中「取得の価額 及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合は その旨 及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額 及び年月日が明らかでない場合は その旨 及び当該政治団体が第三条第一項各号 又は第五条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては、第六条の二第二項前段の規定による届出がされた日。以下 この号において「政治団体となつた日」という。)における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨」と、同号ロ
同号イ
政治団体が政治団体となつた日
政治団体が その組織の日
1項

政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合における当該政治団体以外の者に係る法第二章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六条第一項各号列記以外の部分
、当該政治団体の代表者
並びに当該政治団体の代表者
、当該政治団体が政党 又は政治資金団体であるときは その旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときは その旨 及び その代表者である公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときは その旨、同号の公職の候補者の氏名 及び当該公職の候補者に係る公職の種類 その他政令で定める事項を、次の各号の区分
を、第一号 又は第二号に掲げる区分
第六条第一項第一号
政治団体(政党 及び政治資金団体を除く。次号において同じ。
政治団体
第七条第一項
同条第五項において準用する 場合 及び前条
前条
次条 及び第七条の三
第七条の三
第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日(第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当したとき 又は当該国会議員関係政治団体に該当しなくなつたときにあつては、第十九条の八第一項 又は第二項の規定による通知を受けた日
その異動の日
第九条第一項第一号
次に掲げる事項
次に掲げる事項(ニを除く。
寄附(第二十二条の六第二項に規定する 寄附を除く。以下ロ 及び第十二条第一項第一号ロにおいて同じ。
寄附
第九条第一項第三号イ
この号 及び第十二条第一項第三号ホ
この号
第十二条第一項各号列記以外の部分
第六条第一項各号
第六条第一項第一号 又は第二号
第十二条第一項第一号
次に掲げる事項
次に掲げる事項(ニを除く。
収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における 収入を含む。
収入
第十七条第四項
第十二条第二項から 第四項まで、第十三条 及び第十四条の規定は第一項の報告書について、第七条の二第二項の規定は前項の規定により 都道府県の選挙管理委員会が公表を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、それぞれ
第十二条第二項 及び第四項 並びに第十三条の規定は、第一項の報告書について
2項

前項の場合における当該政治団体以外の者に係る第五条の規定の適用については、

同条各号列記以外の部分中
次に」とあるのは
第一号に」と、

同条第一号
綱領、党則、規約 その他 これらに相当するもの」とあるのは
「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日 及び開催場所 並びに当該政治資金パーティーの対価に係る収入の予定金額 及び当該対価に係る収入の金額から 当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を支出することとされている者の氏名(その者が団体である場合には、その名称)を記載した文書 並びに法第二十二条の八第二項の書面(当該書面に当該政治資金パーティーの一人当たりの対価として支払われる金銭等に係る金額が記載されていない場合にあつては、当該書面 及び当該金額を記載した書面)」と

する。