政治資金規正法施行令

# 昭和五十年政令第二百七十七号 #
略称 : 政治資金法施行令 

第九条 # 特定パーティーを開催する政治団体以外の者について法の規定等を適用する場合の技術的読替え

@ 施行日 : 令和三年二月十五日 ( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二十九号による改正

1項

政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合における当該政治団体以外の者に係る法第二章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六条第一項各号列記以外の部分
、当該政治団体の代表者
並びに当該政治団体の代表者
、当該政治団体が政党 又は政治資金団体であるときは その旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときは その旨 及び その代表者である公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときは その旨、同号の公職の候補者の氏名 及び当該公職の候補者に係る公職の種類 その他政令で定める事項を、次の各号の区分
を、第一号 又は第二号に掲げる区分
第六条第一項第一号
政治団体(政党 及び政治資金団体を除く。次号において同じ。
政治団体
第七条第一項
同条第五項において準用する 場合 及び前条
前条
次条 及び第七条の三
第七条の三
第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日(第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当したとき 又は当該国会議員関係政治団体に該当しなくなつたときにあつては、第十九条の八第一項 又は第二項の規定による通知を受けた日
その異動の日
第九条第一項第一号
次に掲げる事項
次に掲げる事項(ニを除く。
寄附(第二十二条の六第二項に規定する 寄附を除く。以下ロ 及び第十二条第一項第一号ロにおいて同じ。
寄附
第九条第一項第三号イ
この号 及び第十二条第一項第三号ホ
この号
第十二条第一項各号列記以外の部分
第六条第一項各号
第六条第一項第一号 又は第二号
第十二条第一項第一号
次に掲げる事項
次に掲げる事項(ニを除く。
収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における 収入を含む。
収入
第十七条第四項
第十二条第二項から 第四項まで、第十三条 及び第十四条の規定は第一項の報告書について、第七条の二第二項の規定は前項の規定により 都道府県の選挙管理委員会が公表を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、それぞれ
第十二条第二項 及び第四項 並びに第十三条の規定は、第一項の報告書について
2項

前項の場合における当該政治団体以外の者に係る第五条の規定の適用については、

同条各号列記以外の部分中
次に」とあるのは
第一号に」と、

同条第一号
綱領、党則、規約 その他 これらに相当するもの」とあるのは
「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日 及び開催場所 並びに当該政治資金パーティーの対価に係る収入の予定金額 及び当該対価に係る収入の金額から 当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を支出することとされている者の氏名(その者が団体である場合には、その名称)を記載した文書 並びに法第二十二条の八第二項の書面(当該書面に当該政治資金パーティーの一人当たりの対価として支払われる金銭等に係る金額が記載されていない場合にあつては、当該書面 及び当該金額を記載した書面)」と

する。