法第二十一条の三第一項 及び第二項の規定を適用する場合の数値の計算については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
法第二十一条の三第一項第二号に規定する資本金の額 又は出資の金額
当該年の初日における当該会社の資本金の額 又は出資の金額(当該会社が同日後に設立された場合にあつては、当該設立の時における資本金の額 又は出資の金額)
法第二十一条の三第一項第三号に規定する組合員等(以下 この号において「組合員等」という。)の数
当該年の初日における当該労働組合 又は職員団体(同号に規定する労働組合 又は職員団体をいう。以下 この号において同じ。)の組合員等の数(当該労働組合 又は職員団体が同日後に結成された場合にあつては、当該結成の時における組合員等の数)
法第二十一条の三第一項第四号に規定する年間の経費の額
前年において当該団体が支出した金銭の総額から 借入金の償還金の額 及び資本的支出として総務省令で定める支出の金額を除いた額