政治資金規正法施行令

# 昭和五十年政令第二百七十七号 #
略称 : 政治資金法施行令 

第六章 寄附等に関する制限

分類 政令
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和三年二月十五日 ( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二十九号による改正
最終編集日 : 2023年 01月22日 13時21分


1項

法第二十一条の三第一項 及び第二項の規定を適用する場合の数値の計算については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

一 号

法第二十一条の三第一項第二号に規定する資本金の額 又は出資の金額

当該年の初日における当該会社の資本金の額 又は出資の金額(当該会社が同日後に設立された場合にあつては、当該設立の時における資本金の額 又は出資の金額

二 号

法第二十一条の三第一項第三号に規定する組合員等(以下 この号において「組合員等」という。)の数

当該年の初日における当該労働組合 又は職員団体(同号に規定する労働組合 又は職員団体をいう。以下 この号において同じ。)の組合員等の数(当該労働組合 又は職員団体が同日後に結成された場合にあつては、当該結成の時における組合員等の数

三 号

法第二十一条の三第一項第四号に規定する年間の経費の額

前年において当該団体が支出した金銭の総額から 借入金の償還金の額 及び資本的支出として総務省令で定める支出の金額を除いた額

2項

年の中途において組織された法第二十一条の三第一項第四号に規定する団体がその年においてする政治活動に関する寄附については、当該団体の同号の前年における年間の経費の額が二千万円未満であるものとみなして、同項の規定を適用する。

1項

法第二十二条の四第一項に規定する政令で定める欠損は、会社の確定した決算における貸借対照表に記載された純資産額から 当該貸借対照表に記載された資本金その他の総務省令で定めるものの額の合計額を控除した額が零に満たない場合におけるその満たない部分の額とする。

1項

法第二十二条の六第四項に規定する保管者 又は 法第二十二条の六の二第四項に規定する保管者 若しくは寄附を受けた者(以下この条において「保管者等」という。)は、これらの規定により国庫に帰属した金銭 又は物品(以下この条において「寄附物件」という。)を国庫に納付しようとするときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、当該寄附物件を当該保管者等の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

寄附物件の保管を開始した日 又は寄附を受けた日

二 号

寄附物件が金銭であるときは その金額、寄附物件が物品であるときは 当該物品の種類 及び数量

三 号

保管者等の氏名 又は名称 及び住所

2項

都道府県知事は、前項の規定により保管者等から寄附物件の提出を受けたときは、これを収納し、かつ、領収証書を当該保管者等に交付しなければならない。

1項

法第二十二条の九第一項第一号に規定する 非常勤職員で政令で定めるものは、諮問的な非常勤の職で、顧問、参与、委員、会長、副会長、会員、評議員、専門調査員、審査員、報告員 及び観測員の名称を有するものにある者 並びに諮問的な非常勤の統計調査員、仲介員、保護司 及び参与員の職にある者(これらの者のうち国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職にあるものを除く)とする。

2項

法第二十二条の九第一項第五号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律昭和二十七年法律第二百八十九号) 第三条第四号に規定する職員で政令で定めるものは、同号に規定する職員のうち次に掲げる者以外のものとする。

一 号

地方公営企業法昭和二十七年法律第二百九十二号) 第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職にある者

二 号

地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号) 第五十三条第二項の規定に基づき同法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の理事長が定める職にある者