1項 法第二十条の二第二項の規定による請求をしようとする者は、総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、収支報告閲覧対象文書の写しの送付を求めることができる。この場合においては、第十四条後段の規定を準用する。