政治資金規正法施行令

# 昭和五十年政令第二百七十七号 #
略称 : 政治資金法施行令 

第二十条 # 収支報告閲覧対象文書の写しの送付の求め

@ 施行日 : 令和三年二月十五日 ( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二十九号による改正

1項

法第二十条の二第二項の規定による請求をしようとする者は、総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、収支報告閲覧対象文書の写しの送付を求めることができる。


この場合においては、第十四条後段の規定を準用する。