政治資金規正法施行令

# 昭和五十年政令第二百七十七号 #
略称 : 政治資金法施行令 

第五章 報告書の公開

分類 政令
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百五十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

第十二条の規定は、の規定による収支報告閲覧対象文書( 若しくはの規定による報告書、において準用する場合を含む。)の規定による書面 又は の規定による政治資金監査報告書をいう。以下において同じ。)の写しの交付の方法について準用する。

1項

に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額(複数の方法により写しの交付を受ける場合にあつては、その合算額。以下この項において「基本額」という。)とする。


ただし、基本額が三百円の規定により電子情報処理組織を使用しての規定による請求をする場合にあつては、二百円。以下この項において同じ。)に達するまでは、三百円とする。

一 号

において準用するに掲げる交付

交付する用紙一枚につき十円

二 号

において準用するに掲げる交付

光ディスク一枚につき百円に収支報告閲覧対象文書一枚ごとに十円を加えた額

三 号

において準用するに掲げる交付

光ディスク一枚につき百二十円に収支報告閲覧対象文書一枚ごとに十円を加えた額

四 号

において準用するに掲げる方法

収支報告閲覧対象文書一枚につき十円

2項

の規定は、前項の手数料の納付について準用する。

1項

の規定による請求をしようとする者は、総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、収支報告閲覧対象文書の写しの送付を求めることができる。


この場合においては、後段の規定を準用する。