政治資金規正法施行令

# 昭和五十年政令第二百七十七号 #
略称 : 政治資金法施行令 

第五章 報告書の公開

分類 政令
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和三年二月十五日 ( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二十九号による改正
最終編集日 : 2023年 01月22日 13時21分


1項

第十二条の規定は、法第二十条の二第二項の規定による収支報告閲覧対象文書(法第十二条第一項 若しくは第十七条第一項の規定による報告書、法第十四条第一項法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による書面 又は 法第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書をいう。以下この章において同じ。)の写しの交付の方法について準用する。

1項

法第二十条の二第三項に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額(複数の方法により写しの交付を受ける場合にあつては、その合算額。以下 この項において「基本額」という。)とする。


ただし、基本額が三百円に達するまでは、三百円とする。

一 号

前条において準用する第十二条第一号に掲げる交付

交付する用紙一枚につき十円

二 号

前条において準用する第十二条第二号に掲げる交付

フレキシブルディスクカートリッジ一枚につき五十円に収支報告閲覧対象文書一枚ごとに十円を加えた額

三 号

前条において準用する第十二条第三号に掲げる交付

光ディスク一枚につき百円に収支報告閲覧対象文書一枚ごとに十円を加えた額

四 号

前条において準用する第十二条第四号に掲げる交付

光ディスク一枚につき百二十円に収支報告閲覧対象文書一枚ごとに十円を加えた額

2項

第十三条第三項の規定は、前項の手数料の納付について準用する。

1項

法第二十条の二第二項の規定による請求をしようとする者は、総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、収支報告閲覧対象文書の写しの送付を求めることができる。


この場合においては、第十四条後段の規定を準用する。