政治資金規正法施行令

# 昭和五十年政令第二百七十七号 #
略称 : 政治資金法施行令 

第八条 # 政治団体が支部を有する場合における法の規定等の適用に係る技術的読替え

@ 施行日 : 令和三年二月十五日 ( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二十九号による改正

1項

政治団体(政治資金団体を除く)が支部を有する場合における当該政治団体の本部に係る法第七条の二第一項の規定の適用については、

同項
又は政治資金団体であるときは その旨」とあるのは
「であるときは その旨、当該政党の支部の数、当該各支部の名称、主たる事務所の所在地 及び主としてその活動を行う区域 並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区 又は総合区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部であるか否かの別」と、

前条第一項前段」とあるのは
前条第一項」と

する。

2項

前項の場合における当該政治団体の支部に係る法第二章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六条第一項各号列記以外の部分
その組織の日 又は第三条第一項各号 若しくは前条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され 又は新たに政治団体となつた団体にあつては第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日
その組織の日(第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織された団体にあつては、第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日
政党 又は政治資金団体
政党の支部
次の各号の区分
第一号 又は第二号に掲げる区分
第六条第一項第一号
政治団体(政党 及び政治資金団体を除く。次号において同じ。
政治団体
第六条第三項
類似する名称
類似する名称(当該届出をした政治団体が政党の支部である場合にあつては、当該政党の名称に類似する名称を除く。
第七条第一項
同条第五項において準用する 場合 及び前条
前条
第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日
その異動の日
異動に係る事項
異動に係る事項(当該政治団体を支部とする政治団体が第三条第二項の規定に該当することにより 政党となつた場合にあつては、その異動に係る事項 並びに当該政党の名称、主たる事務所の所在地 及び主として その活動を行う区域 並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区 又は総合区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する 選挙区の区域を単位として設けられる支部であるときは その旨
第七条の二第一項
政党 又は政治資金団体であるときは その旨
政党の支部である場合にあつては、その旨、当該政党の名称 及び当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区 又は総合区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する 選挙区の区域を単位として設けられる支部であるときは その旨
前条第一項前段
前条第一項
第十二条第一項 及び第十七条第三項
第六条第一項各号
第六条第一項第一号 又は第二号
第十七条第四項
、第十三条 及び第十四条
及び第十三条
3項

第一項の場合における当該政治団体の支部に係る第四条第五条 及び前条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四条各号列記以外の部分
法第六条第一項(同条第五項において準用する 場合を含む。
法第六条第一項
第四条第一号
支部の有無
政治団体の支部である旨
第四条第二号
政治団体にあつては
政治団体の支部にあつては
第五条各号列記以外の部分
法第六条第二項(同条第五項において準用する 場合を含む。
法第六条第二項
次に掲げる文書
次に掲げる文書(第二号 及び第三号に掲げるものを除く。
第五条第四号
支部を有する政党にあつては、当該支部の数、当該各支部
政党の支部にあつては、当該政党
書面
書面 並びに当該支部が当該政党の支部である旨 及び当該支部が当該区域を単位として設けられる支部である場合にあつては その旨の当該政党の証明書
第五条第五号 及び第六号
政治団体にあつては
政治団体の支部にあつては
前条
政治団体が 法第三条第一項各号 又は第五条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては、法第六条の二第二項前段の規定による届出がされた日
政治団体が その組織の日
同号イ中「取得の価額 及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合は その旨 及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額 及び年月日が明らかでない場合は その旨 及び当該政治団体が第三条第一項各号 又は第五条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては、第六条の二第二項前段の規定による届出がされた日。以下 この号において「政治団体となつた日」という。)における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨」と、同号ロ
同号イ
政治団体が政治団体となつた日
政治団体が その組織の日