第六条第一項各号列記以外の部分 | その組織の日 又は第三条第一項各号 若しくは前条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され 又は新たに政治団体となつた団体にあつては第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日) | その組織の日(第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織された団体にあつては、第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日) |
政党 又は政治資金団体 | 政党の支部 |
次の各号の区分 | 第一号 又は第二号に掲げる区分 |
第六条第一項第一号 | 政治団体(政党 及び政治資金団体を除く。次号において同じ。) | 政治団体 |
第六条第三項 | 類似する名称 | 類似する名称(当該届出をした政治団体が政党の支部である場合にあつては、当該政党の名称に類似する名称を除く。) |
第七条第一項 | 同条第五項において準用する 場合 及び前条 | 前条 |
第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日 | その異動の日 |
異動に係る事項 | 異動に係る事項(当該政治団体を支部とする政治団体が第三条第二項の規定に該当することにより 政党となつた場合にあつては、その異動に係る事項 並びに当該政党の名称、主たる事務所の所在地 及び主として その活動を行う区域 並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区 又は総合区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する 選挙区の区域を単位として設けられる支部であるときは その旨) |
第七条の二第一項 | 政党 又は政治資金団体であるときは その旨 | 政党の支部である場合にあつては、その旨、当該政党の名称 及び当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区 又は総合区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する 選挙区の区域を単位として設けられる支部であるときは その旨 |
前条第一項前段 | 前条第一項 |
第十二条第一項 及び第十七条第三項 | 第六条第一項各号 | 第六条第一項第一号 又は第二号 |
第十七条第四項 | 、第十三条 及び第十四条 | 及び第十三条 |