政治資金規正法施行令

# 昭和五十年政令第二百七十七号 #
略称 : 政治資金法施行令 

第六条 # 政治資金団体の指定又は取消しの届出

@ 施行日 : 令和三年二月十五日 ( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二十九号による改正

1項

法第六条の二第二項の規定による政治資金団体の指定 又は その取消しの届出は、文書でしなければならない。

2項

前項の文書の様式は、総務省令で定める。