政治資金規正法施行令

# 昭和五十年政令第二百七十七号 #
略称 : 政治資金法施行令 

第十九条 # 収支報告閲覧対象文書の写しの交付に係る手数料の額

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百五十三号

1項

に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額(複数の方法により写しの交付を受ける場合にあつては、その合算額。以下この項において「基本額」という。)とする。


ただし、基本額が三百円の規定により電子情報処理組織を使用しての規定による請求をする場合にあつては、二百円。以下この項において同じ。)に達するまでは、三百円とする。

一 号

において準用するに掲げる交付

交付する用紙一枚につき十円

二 号

において準用するに掲げる交付

光ディスク一枚につき百円に収支報告閲覧対象文書一枚ごとに十円を加えた額

三 号

において準用するに掲げる交付

光ディスク一枚につき百二十円に収支報告閲覧対象文書一枚ごとに十円を加えた額

四 号

において準用するに掲げる方法

収支報告閲覧対象文書一枚につき十円

2項

の規定は、前項の手数料の納付について準用する。