政治資金規正法施行令

# 昭和五十年政令第二百七十七号 #
略称 : 政治資金法施行令 

第十八条 # 収支報告閲覧対象文書の写しの交付の方法

@ 施行日 : 令和三年二月十五日 ( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二十九号による改正

1項

第十二条の規定は、法第二十条の二第二項の規定による収支報告閲覧対象文書(法第十二条第一項 若しくは第十七条第一項の規定による報告書、法第十四条第一項法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による書面 又は 法第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書をいう。以下この章において同じ。)の写しの交付の方法について準用する。