政治資金規正法施行令

# 昭和五十年政令第二百七十七号 #
略称 : 政治資金法施行令 

第四条 # 法第六条第一項の政令で定める事項

@ 施行日 : 令和三年二月十五日 ( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二十九号による改正

1項

法第六条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
支部の有無
二 号

租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号) 第四十一条の十八第一項第三号又は第四号に該当する政治団体にあつては、その旨