法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
号
支部の有無
二
号
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) 第四十一条の十八第一項第三号又は第四号に該当する政治団体にあつては、その旨