@
施行期日
1項
この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
@
平成元年十二月三十一日以前に取得した資産等の報告
2項
政治団体が法第三条第一項各号 又は 法第五条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては 法第六条の二第二項前段の規定による届出がされた日、政治団体の支部にあつては その組織の日)以後に取得した法第十二条第一項第三号の資産等で、平成元年十二月三十一日以前に取得したものに係る同号の規定の適用については、同号イ中「取得の価額 及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合は その旨 及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額 及び年月日が明らかでない場合は その旨 及び政治資金規正法の一部を改正する法律(平成四年法律第九十九号)の施行の日(以下 この号において「施行日」という。)における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号ロから ニまで、ト 及びル中「取得の価額 及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合は その旨 及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額 及び年月日が明らかでない場合は その旨 及び施行日における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号チ 及びヌ中「年月日」とあるのは「年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」とする。