政治資金規正法施行令

昭和五十年政令第二百七十七号
略称 : 政治資金法施行令 
分類 政令
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和三年二月十五日 ( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二十九号による改正
最終編集日 : 2023年 01月22日 13時21分

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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。

@ 平成元年十二月三十一日以前に取得した資産等の報告

2項
政治団体が法第三条第一項各号 又は 法第五条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては 法第六条の二第二項前段の規定による届出がされた日、政治団体の支部にあつては その組織の日)以後に取得した法第十二条第一項第三号の資産等で、平成元年十二月三十一日以前に取得したものに係る同号の規定の適用については、同号イ中「取得の価額 及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合は その旨 及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額 及び年月日が明らかでない場合は その旨 及び政治資金規正法の一部を改正する法律(平成四年法律第九十九号)の施行の日(以下 この号において「施行日」という。)における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号ロから ニまで、ト 及びル中「取得の価額 及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合は その旨 及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額 及び年月日が明らかでない場合は その旨 及び施行日における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号チ 及びヌ中「年月日」とあるのは「年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、政治資金規正法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。ただし、第二条第二号の改正規定、第三条第三号の改正規定(「第四十一条の十六第三号」を「第四十一条の十七第一項第三号」に改める部分に限る。)、同条第四号の改正規定(「第四十一条の十六第四号」を「第四十一条の十七第一項第四号」に改める部分に限る。)、第七条の改正規定、第八条の改正規定 及び本則に一条を加える改正規定 並びに附則第五条から 第七条までの規定は、平成七年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から 平成六年十二月三十一日までの間に限り、この政令による改正後の政治資金規正法施行令(以下「新令」という。)第五条第二項 及び第六条第一項の規定の適用については、新令第五条第二項の表第七条第一項の項中「

# 第三条

1項
施行日から 同日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百一条第二項 又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までの間に限り、新令第一条第二項、第四条第三号イ 及び第七条第一号の規定の適用については、新令第一条第二項中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第一項 又は同条第八項の規定により当該政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(公職選挙法第八十六条第七項(同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は同法第八十六条の四第三項」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正前の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第三項」と、新令第四条第三号イ中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙 若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「(衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「(衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者 又は所属候補者」とあるのは「所属候補者」と、新令第七条第一号中「衆議院小選挙区選出議員」とあるのは「衆議院議員」とする。

# 第四条

1項
政治資金規正法の一部を改正する法律による改正前の政治資金規正法(以下 この項において「旧法」という。)第三条第一項の政治団体で同条第二項の政党である旨を旧法第六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により届け出たもの(次項において「旧政党」という。)のうち、施行日において政治資金規正法の一部を改正する法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第三条第二項の政党に該当するものが支部を有する場合には、当該政治団体の本部 及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして政治資金規正法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するものの本部 及び支部」とする。
2項
施行日において現に存する政治団体(旧政党を除く。)で新法第三条第二項の政党に該当するものが支部を有する場合には、当該政治団体の本部 及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして政治資金規正法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するものの本部 及び支部」とする。

# 第五条

1項
政治資金規正法の一部を改正する法律附則第五条の規定により特定寄附とみなされる寄附に対する新法第十九条の三第一項の規定の適用については、同項中「 その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部 又は一部に相当する金銭等を当該資金管理団体に取り扱わせるため」とあるのは、「政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)による改正前の第十九条の六第一項の保有金を」とする。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第七条 @ 政治資金規正法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に生じた事実に係る第十九条の規定による改正前の政治資金規正法施行令第十五条第二項の規定による届出については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

# 第七条 @ 政治資金規正法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の政治資金規正法施行令第一条第三項 及び第四条第三号イの規定は、施行日以後 その期日を公示される参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体をいう。以下 この条 及び附則第九条第二項において同じ。)の得票総数について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体の得票総数については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十八年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第四条第六号、第五条第一項 及び第二項 並びに第六条第一項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。