救急救命士法

# 平成三年法律第三十六号 #

第三十二条 # 救急救命士試験委員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

試験の問題の作成 及び採点を行わせるため、厚生労働省に救急救命士試験委員(次項 及び次条において「試験委員」という。)を置く。

2項
試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。