救急救命士法
第三章 試験
試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。
試験の問題の作成 及び採点を行わせるため、厚生労働省に救急救命士試験委員(次項 及び次条において「試験委員」という。)を置く。
試験委員は、試験の問題の作成 及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校 又は都道府県知事が指定した救急救命士養成所において、二年以上救急救命士として必要な知識 及び技能を修得したもの
学校教育法に基づく大学 若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学 又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設 若しくは養成所において一年(高等専門学校にあっては、四年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校 又は都道府県知事が指定した救急救命士養成所において、一年以上救急救命士として必要な知識 及び技能を修得したもの
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項に規定する救急業務(以下 この号において「救急業務」という。)に関する講習で厚生労働省令で定めるものの課程を修了し、及び厚生労働省令で定める期間以上救急業務に従事した者(学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができるもの(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)に限る。)であって、文部科学大臣が指定した学校 又は都道府県知事が指定した救急救命士養成所において、一年(当該学校 又は救急救命士養成所のうち厚生労働省令で定めるものにあっては、六月)以上救急救命士として必要な知識 及び技能を修得したもの
外国の救急救命処置に関する学校 若しくは養成所を卒業し、又は外国で救急救命士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると認定したもの
厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
指定試験機関は、試験の問題の作成 及び採点を救急救命士試験委員(次項 及び第三項 並びに次条 並びに第四十一条において読み替えて準用する第十三条第二項 及び第十七条において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
試験委員に変更があったときも、同様とする。
試験委員は、試験の問題の作成 及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第三十五条 及び第三十六条第一項の規定の適用については、
第三十五条第一項中
「その受験を停止させ、又は その試験」とあるのは
「その試験」と、
同条第二項中
「前項」とあるのは
「前項 又は第四十条第一項」と、
第三十六条第一項中
「国」とあるのは
「指定試験機関」と
する。
前項の規定により読み替えて適用する第三十六条第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
第十二条第三項 及び第四項、第十三条から 第十五条まで、第十七条から 第二十四条まで 並びに第二十六条から 第二十八条までの規定は、指定試験機関について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「登録事務」とあるのは
「試験事務」と、
「登録事務規程」とあるのは
「試験事務規程」と、
第十二条第三項中
「第一項」とあるのは
「第三十七条第一項」と、
「前項」とあるのは
「第三十七条第二項」と、
同条第四項各号列記以外の部分中
「第二項」とあるのは
「第三十七条第二項」と、
第十三条第二項中
「役員」とあるのは
「役員(試験委員を含む。)」と、
第十四条第一項中
「第十二条第一項」とあるのは
「第三十七条第一項」と、
第十七条中
「役員」とあるのは
「役員(試験委員を含む。)」と、
第二十三条第二項第三号中
「又は前条」とあるのは
「、前条 又は第三十八条」と、
第二十四条第一項 及び第二十八条第一号中
「第十二条第一項」とあるのは
「第三十七条第一項」と
読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
この章に規定するもののほか、試験科目、受験手続、試験事務の引継ぎ その他試験 及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で、第三十四条第一号、第二号 及び第四号の規定による学校 又は救急救命士養成所の指定に関し必要な事項は文部科学省令、厚生労働省令で定める。