厚生労働大臣は、指定登録機関が第十二条第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
救急救命士法
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平成三年法律第三十六号
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第二十三条 # 指定の取消し等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第十二条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
第十三条第二項、第十五条第三項 又は第十九条の規定による命令に違反したとき。
第十四条 又は前条の規定に違反したとき。
第十五条第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行ったとき。
次条第一項の条件に違反したとき。