救急救命士になろうとする者は、救急救命士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(第三十四条第五号を除き、以下「免許」という。)を受けなければならない。
救急救命士法
第二章 免許
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
前号に該当する者を除くほか、救急救命士の業務に関し犯罪 又は不正の行為があった者
厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
救急救命士は、救急救命士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、三十日以内に、当該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない。
救急救命士が第四条各号のいずれかに該当するに至ったときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて救急救命士の名称の使用の停止を命ずることができる。
前項の規定により免許を取り消された者であっても、その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき、その他その後 の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができる。
この場合においては、第六条の規定を準用する。
厚生労働大臣は、免許がその効力を失ったときは、救急救命士名簿に登録されたその免許に関する事項を消除しなければならない。
救急救命士免許証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、救急救命士名簿の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
厚生労働大臣は、他に第一項の規定による指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。
前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。
厚生労働大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。
申請者が、一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。
申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。
申請者が、第二十三条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令 又は処分を含む。)若しくは第十五条第一項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
指定登録機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第十二条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
厚生労働大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条、第六条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条、第十条 及び第十一条の規定の適用については、
第五条中
「厚生労働省」とあるのは
「指定登録機関」と、
第六条第二項中
「厚生労働大臣」とあるのは
「指定登録機関」と、
「免許を与えたときは、救急救命士免許証」とあるのは
「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に救急救命士免許証明書」と、
第八条 及び第十条中
「厚生労働大臣」とあるのは
「指定登録機関」と、
第十一条中
「救急救命士免許証」とあるのは
「救急救命士免許証明書」と、
「国」とあるのは
「指定登録機関」と
する。
指定登録機関が登録事務を行う場合において、救急救命士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者 又は救急救命士免許証明書の書換え交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
第一項の規定により読み替えて適用する第十一条 及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
登録事務に従事する指定登録機関の役員 又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
厚生労働大臣は、指定登録機関が第十二条第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
第十二条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
第十三条第二項、第十五条第三項 又は第十九条の規定による命令に違反したとき。
第十四条 又は前条の規定に違反したとき。
第十五条第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行ったとき。
次条第一項の条件に違反したとき。
第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項 又は第二十二条の規定による指定、認可 又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、当該指定、認可 又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可 又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
指定登録機関が行う登録事務に係る処分 又は その不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 及び第二項、第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
厚生労働大臣は、指定登録機関が第二十二条の規定による許可を受けて登録事務の全部 若しくは一部を休止したとき、第二十三条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災 その他の事由により登録事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。
厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第十二条第一項の規定による指定をしたとき。
第二十二条の規定による許可をしたとき。
第二十三条の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。
前条第二項の規定により登録事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた登録事務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。
この章に規定するもののほか、免許の申請、救急救命士名簿の登録、訂正 及び消除、救急救命士免許証 又は救急救命士免許証明書の交付、書換え交付 及び再交付、第二十七条第二項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部 又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎ その他免許 及び指定登録機関に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。