救急救命士法

# 平成三年法律第三十六号 #

第二十九条 # 厚生労働省令への委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この章に規定するもののほか、免許の申請、救急救命士名簿の登録、訂正 及び消除、救急救命士免許証 又は救急救命士免許証明書の交付、書換え交付 及び再交付、第二十七条第二項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部 又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎ その他免許 及び指定登録機関に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。