救急救命士法

# 平成三年法律第三十六号 #

第二十二条 # 登録事務の休廃止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。