第二十三条第二項(第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による登録事務 又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関 又は指定試験機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
救急救命士法
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平成三年法律第三十六号
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第五十一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正