第十七条第一項(第四十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、登録事務 又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
救急救命士法
第五章 罰則
第二十三条第二項(第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による登録事務 又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関 又は指定試験機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十三条 又は第三十九条の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十四条第一項の規定に違反して、同項の規定に基づく厚生労働省令の規定で定める救急救命処置を行った者
第四十四条第二項の規定に違反して、救急用自動車等以外の場所で業務を行った者
第四十七条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第九条第一項の規定により救急救命士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、救急救命士の名称を使用したもの
第四十六条第一項の規定に違反して、救急救命処置録に記載せず、又は救急救命処置録に虚偽の記載をした者
第四十六条第二項の規定に違反して、救急救命処置録を保存しなかった者
第四十八条の規定に違反して、救急救命士 又はこれに紛らわしい名称を使用した者
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関 又は指定試験機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第十八条(第四十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
第二十条(第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第二十一条第一項(第四十一条において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第二十二条(第四十一条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務 又は試験事務の全部を廃止したとき。