次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
第四十四条第一項の規定に違反して、同項の規定に基づく厚生労働省令の規定で定める救急救命処置を行った者
第四十四条第二項の規定に違反して、救急用自動車等以外の場所で業務を行った者