救急救命士法

# 平成三年法律第三十六号 #

第五十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四十七条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。