救急救命士法

# 平成三年法律第三十六号 #

第五十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十七条第一項第四十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、登録事務 又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。