救急救命士法

# 平成三年法律第三十六号 #

第六条 # 登録及び免許証の交付

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
免許は、試験に合格した者の申請により、救急救命士名簿に登録することによって行う。
2項
厚生労働大臣は、免許を与えたときは、救急救命士免許証を交付する。