救急救命士法

# 平成三年法律第三十六号 #

第四十一条 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十二条第三項 及び第四項第十三条から 第十五条まで第十七条から 第二十四条まで 並びに第二十六条から 第二十八条までの規定は、指定試験機関について準用する。


この場合において、

これらの規定中
登録事務」とあるのは
「試験事務」と、

登録事務規程」とあるのは
「試験事務規程」と、

第十二条第三項
第一項」とあるのは
第三十七条第一項」と、

前項」とあるのは
第三十七条第二項」と、

同条第四項各号列記以外の部分中
第二項」とあるのは
第三十七条第二項」と、

第十三条第二項
役員」とあるのは
「役員(試験委員を含む。)」と、

第十四条第一項
第十二条第一項」とあるのは
第三十七条第一項」と、

第十七条
役員」とあるのは
「役員(試験委員を含む。)」と、

第二十三条第二項第三号
又は前条」とあるのは
「、前条 又は第三十八条」と、

第二十四条第一項 及び第二十八条第一号
第十二条第一項」とあるのは
第三十七条第一項」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。