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救急救命士法
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平成三年法律第三十六号
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第四十七条
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秘密を守る義務
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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厚生
救急救命士法
第四十七条
1項
救急救命士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
救急救命士でなくなった後においても、同様とする。