救急救命士法

# 平成三年法律第三十六号 #

第四十七条 # 秘密を守る義務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

救急救命士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。


救急救命士でなくなった後においても、同様とする。