救急救命士法

# 平成三年法律第三十六号 #

第四章 業務等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

救急救命士は、保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号第三十一条第一項 及び第三十二条の規定にかかわらず診療の補助として救急救命処置を行うことを業とすることができる。

2項

前項の規定は、第九条第一項の規定により救急救命士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない

1項
救急救命士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならない。
2項

救急救命士は、救急用自動車 その他の重度傷病者を搬送するためのものであって厚生労働省令で定めるもの(以下 この項 及び第五十三条第二号において「救急用自動車等」という。以外の場所においてその業務を行ってはならない。


ただし、病院 若しくは診療所への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間 又は重度傷病者が病院 若しくは診療所に到着し当該病院 若しくは診療所に入院するまでの間において救急救命処置を行うことが必要と認められる場合は、この限りでない。

3項

病院 又は診療所に勤務する救急救命士は、重度傷病者が当該病院 又は診療所に到着し当該病院 又は診療所に入院するまでの間において救急救命処置を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院 又は診療所の管理者が実施する医師 その他の医療従事者との緊密な連携の促進に関する事項 その他の重度傷病者が当該病院 又は診療所に到着し当該病院 又は診療所に入院するまでの間において救急救命士が救急救命処置を行うために必要な事項として厚生労働省令で定める事項に関する研修を受けなければならない。

1項
救急救命士は、その業務を行うに当たっては、医師 その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。
1項

救急救命士は、救急救命処置を行ったときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を救急救命処置録に記載しなければならない。

2項

前項の救急救命処置録であって、厚生労働省令で定める機関に勤務する救急救命士のした救急救命処置に関するものは その機関につき厚生労働大臣が指定する者において、その他の救急救命処置に関するものは その救急救命士において、その記載の日から五年間、これを保存しなければならない。

1項

救急救命士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。


救急救命士でなくなった後においても、同様とする。

1項
救急救命士でない者は、救急救命士 又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
1項
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。