救急救命士法

# 平成三年法律第三十六号 #

第四十三条 # 業務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

救急救命士は、保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号第三十一条第一項 及び第三十二条の規定にかかわらず診療の補助として救急救命処置を行うことを業とすることができる。

2項

前項の規定は、第九条第一項の規定により救急救命士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない