救急救命士は、その業務を行うに当たっては、医師 その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。
救急救命士法
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平成三年法律第三十六号
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第四十五条 # 他の医療関係者との連携
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正