救急救命士は、救急救命処置を行ったときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を救急救命処置録に記載しなければならない。
救急救命士法
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平成三年法律第三十六号
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第四十六条 # 救急救命処置録
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の救急救命処置録であって、厚生労働省令で定める機関に勤務する救急救命士のした救急救命処置に関するものは その機関につき厚生労働大臣が指定する者において、その他の救急救命処置に関するものは その救急救命士において、その記載の日から五年間、これを保存しなければならない。