救急救命士法

# 平成三年法律第三十六号 #

第四十四条 # 特定行為等の制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
救急救命士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならない。
2項

救急救命士は、救急用自動車 その他の重度傷病者を搬送するためのものであって厚生労働省令で定めるもの(以下 この項 及び第五十三条第二号において「救急用自動車等」という。以外の場所においてその業務を行ってはならない。


ただし、病院 若しくは診療所への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間 又は重度傷病者が病院 若しくは診療所に到着し当該病院 若しくは診療所に入院するまでの間において救急救命処置を行うことが必要と認められる場合は、この限りでない。

3項

病院 又は診療所に勤務する救急救命士は、重度傷病者が当該病院 又は診療所に到着し当該病院 又は診療所に入院するまでの間において救急救命処置を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院 又は診療所の管理者が実施する医師 その他の医療従事者との緊密な連携の促進に関する事項 その他の重度傷病者が当該病院 又は診療所に到着し当該病院 又は診療所に入院するまでの間において救急救命士が救急救命処置を行うために必要な事項として厚生労働省令で定める事項に関する研修を受けなければならない。