この省令は、昭和三十九年四月十日から施行する。
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@ 施行期日
この省令は、昭和六十二年二月一日から施行する。
@ 経過措置
この省令の施行の際 現に改正前の第一条の規定による救急病院 又は救急診療所である病院 又は診療所については、この省令の施行の日から 三年間は、なお従前の例によることができる。
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@ 施行期日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
@ 経過措置
この省令の施行の際 現に改正前の第一条第一項の規定による認定を受けている救急病院 又は救急診療所は、改正後の第一条第一項の規定により認定を受けた救急病院 又は救急診療所とみなす。
前項の場合において、第一条第二項に規定する期間は、改正前の第一条第一項の規定による認定の日から起算するものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。