教科書の発行に関する臨時措置法施行規則

昭和二十三年文部省令第十五号
略称 : 教科書発行法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十四号による改正
最終編集日 : 2022年 03月23日 16時43分

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# 第三十条

1項

この省令は、公布の日から、これを施行する。

# 第三十一条

1項
平成二十九年度に高等学校(中等教育学校の後期課程 及び特別支援学校の高等部を含む。)において使用する教科書に係る第十四条の教科書需要集計一覧表の提出期限は、同条の規定にかかわらず、平成二十八年十月三十一日とする。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
2項
小学校(盲学校、聾 学校 及び養護学校の小学部を含む。)において使用する教科書の見本のうち平成二年以前の教科書展示会に出品されたもの、中学校(盲学校、聾 学校 及び養護学校の中学部を含む。)において使用する教科書の見本のうち平成三年以前の教科書展示会に出品されたもの及び高等学校(盲学校、聾 学校 及び養護学校の高等部を含む。)において使用する教科書の見本のうち平成四年以前の教科書展示会に出品されたものの保存については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

# 第二条 @ 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則等の一部改正に伴う経過措置

1項
この省令の施行の日から 平成十八年三月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第一条中「「文部科学省検定済教科書」又は「文部科学省著作教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」若しくは「文部科学省検定済教科書」又は「文部省著作教科書」若しくは「文部科学省著作教科書」」とし、第七十七条の規定による改正後の教科用図書検定規則第十五条中「「文部科学省検定済教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」又は「文部科学省検定済教科書」」とする。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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@ 施行期日

1項
この省令は、令和三年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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* e-Gov法令検索 (総務省が運営している行政情報内のサービス) 内のページでファイルが開かれます
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